刑法

【メモ】建造物侵入罪(260条前段)の構成要件

(建造物等損壊及び同致死傷) 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 「他人の建造物又は艦船」 ・他人の: ・建造物:「家屋その他これに類似…