【メモ】刑訴法321条1項
をわかりやすく読み替えた。
①被告人以外の者が作成した供述書
②被告人以外の者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印があるもの
は、原則として証拠とすることができない(伝聞法則)
ただし、次に掲げる場合は、証拠とすることができる(伝聞例外)
1 裁判官の面前における供述を録取した書面
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
・供述者が公判において前の供述と異なった供述をしたとき
2 検察官の面前における供述を録取した書面
※公判における供述よりも、前の供述を信用すべき特段の事情がある場合に限る。
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
・供述者が公判において前の供述と相反する供述をしたとき
・供述者が後半において前の供述と実質的に異なった供述をしたとき
3 それ以外の書面
※その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものである場合
※その供述が特に信用すべき状況の下にされたものである場合に限る。
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
なお、公判=公判準備+公判期日