【まとめ】最近学んだこと
以前書いた「メンタリストDaiGo」さんから結構な知識を得ています。
復習がてら、資料を見ずに、覚えていることを羅列していきます。
人間は元来利他的な性質を持っている。これはおそらく、他人と共存できない利己的な人たちが厳しい自然環境の中で淘汰されていったため。
生物ははじめは腸(=消化器官)だけを持っていた。それが進化していろんな器官に分化していった。だから、生命の根幹は腸にある。
人間が一番幸せな時間(充実している時間)は、何かに没頭しているとき。
お金のことを考えると不幸になる。
お金は不便を減らしてくれるが、幸福を増やしてはくれない。
お金のストレスは見た目を老化させる。
長時間の有酸素運動は有害(カロリー消費少ない、故障しやすい、活性酸素が増えて老化する、食欲増進させるので太りやすくなる)。筋トレとかHIITのほうがいい。
自然の中にいると集中力が高まる。
座るより立っている方が疲れない。座りすぎは寿命が縮む。
「ストレスは体に悪い」という思い込みが実は体に悪い。ストレスは逆境に立ち向かう力を与えてくれたり、弱点に気づかせてくれたりと、味方につければ有用になる。(ケリー・マクゴニガルの著書。)
【メモ】刑訴法321条1項
をわかりやすく読み替えた。
①被告人以外の者が作成した供述書
②被告人以外の者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印があるもの
は、原則として証拠とすることができない(伝聞法則)
ただし、次に掲げる場合は、証拠とすることができる(伝聞例外)
1 裁判官の面前における供述を録取した書面
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
・供述者が公判において前の供述と異なった供述をしたとき
2 検察官の面前における供述を録取した書面
※公判における供述よりも、前の供述を信用すべき特段の事情がある場合に限る。
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
・供述者が公判において前の供述と相反する供述をしたとき
・供述者が後半において前の供述と実質的に異なった供述をしたとき
3 それ以外の書面
※その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものである場合
※その供述が特に信用すべき状況の下にされたものである場合に限る。
・供述者が死亡したとき
・供述者に精神若しくは身体の故障があるとき
・供述者が所在不明若しくは国外にいるため公判で供述できないとき
なお、公判=公判準備+公判期日
【法律】雇用契約(民法)
平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正
債権法大改正については反映前のものになります。
民法第8節 雇用
(雇用)
第623条
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第624条
① 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
② 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
(使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条
① 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
② 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
③ 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
(期間の定めのある雇用の解除)
第626条
① 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
② 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
① 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
② 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③ 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
(雇用の更新の推定等)
第629条
① 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。
② 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
(雇用の解除の効力)
第630条
第620条の規定は、雇用について準用する。
※620条:賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第631条
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
【心理学】メンタリストDaiGoのニコニコチャンネル登録して人生が変わった話
人生変わったはちょっと言い過ぎた。
でも、これから人生変えていく予定。
ちょっと悩み事が多くてだいぶ疲弊していた時期があったんです。
YouTubeでたまたまDaiGoさんの動画を見たら、結構自分が悩んでいること(時間が足りない、メンタルが弱い、独立起業したいけどできていない等々)について、解決の糸口を見いだせそうな感じだったので、ニコニコチャンネルの会員になったわけです。
自己啓発本とかを読んでいると、個人の体験談ばかりで、「貴方はたまたま優秀だから/向いていたからできたんだろうけど、私には無理」な内容ばかり。試しはするけど長続きしなかったり。
特筆すべきなのは、「科学的根拠に基づいている」(と思われる)話をしてくれること。
結構ズバズバとものを仰る方なので、苦手な人は苦手だと思うのです。が、私はこういうふうにはっきりとものを、論理立てて話してくれる人は好き。
正直、彼が話していることの根拠まで調べたわけではないのですが、変に聞き手に迎合せず、いろいろと話してくれるのはありがたい。
イメージで言うなら、「役に立つツールをたくさん提供してあげるから、好きなものを使ってみれば」という感じ。
簡単に試せるテクニックが多いので、試して効果あったものだけ信用すればいいんじゃないかなと思います。
私もこういう役立つ知識を提供できる人間になりたい。
【投資】昨年の投資実績
1.45USドル!
日本円にして158円!
米国株式の配当金です。
あとはETFの分配金で20円くらいと、日本株の貸株サービスで18円くらい。
某半導体メーカーの損切で数万円損したことは忘れることにして。
投資経験としては3年くらい前から投資信託の積立(eMAXISシリーズのバランス型)等々やってまして、昨年の後半に個別株投資(米国株式)を始めたのです。
ちょうど、大暴落する直前くらいに。
含み損はとんでもないことに。
それでも、初めて配当という形でいわゆる不労所得を(極々わずかながら)得られるという経験をできたわけです。
こういう経験を経ていつか経済的な自由を手に入れたい。
かっこいいことをいうと、その自由な時間を使って世の中に貢献したい。
本音を言うと、働かないで生きたい。
まとめると、働かないでやりたい事だけやってそれが世のためになるような暮らしをしたい。
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