2019-01-26から1日間の記事一覧
(建造物等損壊及び同致死傷) 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 「他人の建造物又は艦船」 ・他人の: ・建造物:「家屋その他これに類似…
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(建造物等損壊及び同致死傷) 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 「他人の建造物又は艦船」 ・他人の: ・建造物:「家屋その他これに類似…
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